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INFO LIFE EVENT 2021.09.28 (火)

令和3年10月より、最低賃金が改定されます。

令和3年10月より、最低賃金が改定されます。

令和3年10月、すべての労働者に適用される最低賃金が改定となります。改定後の最低賃金ですが以下となります。

○愛媛県/1時間821円(令和3年10月1日)

○高知県/1時間820円(令和3年10月2日)

使用者は、労働者に対しこの最低賃金以上の賃金を支払わなければなりませんのでご注意ください。

1.最低賃金制度

最低賃金については、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)において、 「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1000円になることを目指す。
このような最低賃金の引き上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性向上等のための支援や取引条件の改善を図る。」とされています。
厚生労働省では、このような最低賃金の引上げに向けて中小企業・小規模事業者対する生産性向上等の支援を行っています。

 

最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の支援

最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への生産性向上等の支援

業務改善助成金
中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。

(※厚生労働省HPより抜粋)