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INFO 2020.09.07 (月)

最低賃金について

最低賃金について

厚生労働省より、2020年10月以降に適用が確定された最低賃金が出されました。全国平均は901円から、1円引き上げの902円!!
どうやって決められるかは、厚生労働省の中央最低賃金審議会にて、毎年の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、その結果が公表される時期は毎年7月末だそうです。
東京都や大阪府などは最低賃金は改正せず、現行の金額に据え置くこととなりましたが、地方の多くは数円でも引き上げられています。NHKの「持論公論」によると、今回の最低賃金の金額確定において焦点としていたのは「地域間格差」。
東京都と最も低い地域(鹿児島県、青森県など15県)の金額差は233円。賃金の低い地方から賃金の高い都市部へと働き手が流出してしまっており、このような背景もあることから「地域間格差の縮小を求める意見も勘案しつつ、適切に審議が行われることを希望する」という公益委員の見解などを解説していました。

最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者双方が合意して定めたとしても、法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます(最低賃金法4条2項)。
従って、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
また「地域別最低賃金」額以上の賃金額を支払わなければならない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています(最低賃金法40条)。
そして「特定最低賃金」額以上の賃金額を支払わなかった場合には賃金の一部が未払いとみなされ、労働基準法24条第1項違反となり、罰則(30万円以下の罰金)が定められています(労働基準法120条第1号)。

コロナ渦の影響はありながらも、「地方との格差の是正」や「働き方改革」をかかげる政府の方針により、今後も最低賃金の上昇が予想されます。
最低賃金への理解を深めつつ法令遵守は当然のことです。
使用者の方は生産効率を見直すなどして、収益の改善への取り組みも同時に検討するべきでしょう。

最後に・・・・・・・
私が活けたお花を見ながら・・・芸術の秋を感じてくださいませ(*^^*)