INFO 2024.11.28 (木)
年収の壁
年収の壁
10月の総選挙以降、「年収の壁」に関する動きが相次いでいます。与党と国民民主党は「103万円の壁」の見直し議論を本格的に開始しました。また厚生労働省は「106万円の壁」の解消などを検討しています。
厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。その収入基準(年収換算で106 万円や 130 万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。
社会保険上の年収の壁には、106万円と130万円の2つがあります。
これらの年収を超えると社会保険料の負担が増え、手取り額が減少する可能性があります。
例えば年収が130万円以上になると、健康保険料と厚生年金保険料を本人が支払うことになり、年間で20万円前後手取りが減少することがあります。
年収が106万円以上(正確には賃金月額8.8万円以上)となると、健康保険と厚生年金保険の加入義務が発生します。106万円の壁も、手取りの逆転現象を発生させるラインとして、労働者の頭を悩ませるものとなっています。
「年収の壁」を踏まえて、手取り収入を減らさないように就業時間を調整するなど、働き控えする人は少なくありません。こうした「働き控え」は、パートやアルバイトで働くかたたちの所得向上を阻むだけでなく、企業の人手不足を加速する原因の一つとなっていると考えられています。