BLOG MAGAZINE キャリアザウルススタッフによる日記BLOG

INFO LIFE OTHER お知らせ MEDIA 2022.08.02 (火)

最低賃金「30円以上」引き上げへ 過去最大、物価高騰を考慮

最低賃金「30円以上」引き上げへ 過去最大、物価高騰を考慮

2022年度の最低賃金の引き上げ幅(目安)について、「中央最低賃金審議会」(厚生労働相の諮問機関)の小委員会が全国加重平均で「30円以上」の額とすることで最終調整に入ったことが31日、分かった。8月1日に最終協議に入り、同日中に決着する見通し。円安などによる物価高騰を考慮した結果で、実現すれば過去最大の上げ幅になる。

最低賃金は全ての労働者に適用される時給の下限で、現在の全国平均は930円。労使の各代表と有識者委員で構成される国の審議会で目安を毎年示し、目安を参考に各都道府県の審議会で確定させる。

引き上げ額は昨年度の28円を上回り、最低賃金が時給で示されるようになった2002年度以降で最大です。

目安通りに引き上げられると全国平均で時給961円となります。

地域別の引き上げ額の目安は
▽東京、大阪、愛知などのAランクと、
▽京都、兵庫、広島などのBランクが31円、
▽北海道、宮城、福岡などのCランクと、
▽青森、愛媛、沖縄などのDランクが、30円となっています。

今回の最低賃金の議論では引き上げ自体に争いはなかったものの引き上げ額をめぐって労使の意見が大きく隔たり、とりまとめの議論が、1週間にわたって延期される異例の展開となりました。

こうした中、過去最大の引き上げとなったのは物価の上昇、なかでも生活必需品の値上がり幅が大きいことを踏まえ、最低賃金に近い賃金水準で働く人の生計の維持を重視したことが要因です。

実際の引き上げ額は都道府県ごとに設置されている審議会での議論を経て決まることになりますが、政府が全国平均の時給1000円の早期達成を目指す中今年度も大幅な引き上げが進められる見通しとなりました。

 

そもそも【最低賃金制度とは】

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。