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INFO 2018.09.18 (火)

最低賃金が発表されました!!

最低賃金が発表されました!!

平成30年度地域別最低賃金額が改正されました。愛媛県は10月1日、高知県は10月5日より施行されます。

愛媛県764円、高知県762

愛媛県・高知県、共に25円アップです。

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

参考のため、全国の最低賃金をご紹介します。

愛媛県・高知県は寂しいことに、全国的に見てもかなり低い金額設定です。

因みに全国No.1は、もちろん東京都で985円、続いて神奈川県983円、大阪府936円となっています。

それと、「最低賃金は誰がどのように決めているの?」と疑問に思っている方、いらっしゃいませんか。

調べて見ましたのでご紹介します。

「最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論の上、都道府県労働局長が決定しています。具体的には、中央最低賃金審議会から示される引上げ額の目安を参考にしながら、各都道府県の地方最低賃金審議会での地域の実情を踏まえた審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを経て、都道府県労働局長により決定されます。」とのことです。

もう数十年前のことになりますが、学生だった頃の時給を思い出して見ると500円台だったように思います。

それが今では764円、結構上がっているように感じますがどうでしょうか。

愛媛県・高知県の最低賃金の推移をご覧ください。当時の貨幣価値はよくわからないので何とも言えませんが、数字だけ見ると愛媛県は1977年(昭和52年)時給268円、高知県は269円。もっと調べると、愛媛県の1973年(昭和48年)の最低賃金は時給127円で、これには驚きました。この時給でも普通に生活は出来ていたんですね。

会社を経営されている方にとって、毎年この時期に発表される最低賃金の額は経営を圧迫しかねない、重要な問題だと思います。同様に労働者さまにとっても収入が増える大切な問題です。働く側の目線で言えば、四国も早く首都圏のような水準に上がって欲しいものですが、現実はそんなに甘くありませんよね。( 。-_-。)