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お知らせ 2021.01.18 (月)

シフト時間減でも受け取れる、 新型コロナ対応休業支援金

シフト時間減でも受け取れる、 新型コロナ対応休業支援金

コロナ禍で勤務先が時短営業や休業を余儀なくされ、
思うように働けず、苦しく不安な日々を過ごされている方も少なくないかと思います。

今回は、アルバイトやパートで働いていて、シフトが減った場合でも個人で申請可能な
「新型コロナ対応休業支援金」についてご紹介します。

 

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内】

制度概要/主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000
円)を、休業実績に応じて支給します。

① 令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
※ 詳細は厚生労働省HPに掲載した給付金Q&A等をご確認ください。

2020年4月1日から2021年2月28日までの休業が対象となります。(2021年1月14日現在)
ただし2020年4月から9月までの休業分については、2021年1月31日※が申請期限となります。

この制度を知らず、2020年9月までの休業手当をまだ受け取っていないという方は、急いで申請してください。

Q、どうやって申請するの?

従業員本人が申請できます。勤務先でまとめて申請することも可能です。

[申請方法]オンライン、郵送いずれも可
[必要書類]①申請書類、②支給要件確認書、③本人確認書類、④口座確認書類、⑤休業する前の給与(時給など)や休業期間中の給与を証明できるもの

☆お問い合わせは

■給付金制度の詳細、給付金Q&A、申請書のダウンロードなど
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HPをご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
■お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15